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日比国際結婚の手順

日本人男性がフィリピーナと結婚するには、大きく分けて2通りの方法があります。

1つは、フィリピンで結婚して、現地の役所が発行する婚姻証明書を日本の役所に届け出る方法。もう1つは、フィリピンでフィリピーナの結婚に必要な書類を揃え、日本に在るフィリピン大使館を通して日本だけで結婚する方法。

前者の方法での結婚の手順はこんな感じです。

まず、フィリピンを訪れたら、二人で日本大使館に出向きます。そこで日本人男性の戸籍謄本・住民票・パスポートと、フィリピーナの出生証明書を提出します。すると翌日には、婚姻要件具備証明書という書類を発行してくれます。これはフィリピンでの婚姻に必要な書類で、日本人男性が独身であることを証明するためのものです。

つぎに、フィリピーナが居住する町の役所に行きます。そこで日本人男性は先の婚姻要件具備証明書を、フィリピーナは出生証明書を提出し、それらを基にして、婚姻許可証という書類を発行してもらいます。

気をつけなければならないのは、フィリピーナが居住している町の役所でなければ婚姻できない、ということです。仮にできたとしても、それは違法であって、フィリピーナが日本に渡航するためのビザを申請する際に簡単にバレてしまい、ビザはおりません。(注)

婚姻許可証の発給を受けたときに、結婚式の予定日を役所に届けます。その際、教会で牧師のもとで式を挙げるか、そうでなければ、役所にはかならず設置されている簡易裁判所で判事のもとで結婚式を挙げることもできます。

フィリピンではこの、牧師またはジャッジ(判事・裁判官)の前で結婚の宣誓を行うことが結婚の証となり、それがそのまま法律上の結婚手続きともなります。逆に言えば、紙切れ1枚で夫婦になれる日本の場合とは異なり、フィリピンでは結婚式を挙げ、二人が婚姻証明書に署名しなければ正式の夫婦にはなれないのです。

婚姻許可証は、日本人男性のものとフィリピーナのものとの2枚あり、それぞれに氏名・生年月日・住所等が記されています。この書類を、役所で誰でも見ることができる掲示板に10日間張り出さなければなりません。二人の結婚に異議のある者がいないかどうかを調べるために、二人の結婚を発表するのです。

フィリピンでは公文書を簡単に偽造できるので、既婚者がごまかしてまた結婚しようとすることがあります。そんな場合にすでに結婚している相手等が不服を申し立てることができるようにするためです。

このような手順ですから、フィリピンを訪れてから結婚式を挙げるまでに、最低でも2週間は掛かります。フィリピンの役所では、書類の発行に2〜3時間掛かるのが普通で、当日には発行してくれないこともよくあります。

なお詳細はこちらをご覧ください。

在フィリピン日本国大使館「日本人とフィリピン人との間の婚姻手続」
日本語版

(注) より正確には、フィリピン家族法第9条に「習慣的に居住する(最近の6ヶ月以上住んでいる)」(keiさん訳)とあるのですが、小さな解釈の違いが、ワケアリを乗り越えて結婚できるかどうかの分れ目になることもありますよ。 お問合せはこちらからお気軽に!

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